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行ってはいけない医療行為
医療行為とは医政発第0726005号の通知により、
「医師の医学的判断を及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼすおそれのある行為」
と定義されていて、
医療行為は
医師か看護婦が行うことになっています。
医療行為かそうでないかは紙一重で、
利用者の状態により分かれることになります。
たとえば、一般の人の爪を切ることは身体介護になりますが、
重症の水虫などを患っていて、
爪が固くなっていて簡単に切ることができない人の爪きりは
医療行為に当ります。
介護している家族でも
爪きりや痰の吸引、点眼、張り薬のはりかえなどのことが
ヘルパーにはできないことがあります。
在宅介護の専門家であるヘルパーに研修を受けた人や
経験がある人などに許可してもよいのではないかという
議論が起こっています。
たとえば痰がつまって一刻を争う時、
医師や看護婦を待っているわけには行きません。
そのような時でも
ヘルパーでも痰の吸引ができないのかなど
薬の種類、利用者の状態、ヘルパーの技量など
医療行為をどれくらい行っても良いのか境界がはっきりしません。
ただ利用者に
いつもと違う状況が起こった時に必ず医師に連絡し、
指示を仰がなければいけません。